支払督促とは、督促命令とか支払命令とも呼ばれている制度です。
貸金や賃金などの金銭債権について、相手が支払わない場合には訴訟手続きをとらないで、簡単な手続きで強制的に支払わせる事が出来る制度です。支払督促は、内容の審査が書類審査だけで、手数料が通常の2分の1で、扱う上限金額がない事が大きなメリットといえます。
支払督促の流れは、簡易裁判所の書記官に対して、債務者に支払督促を出す事を求める申請を行います。
申し立てを受けた裁判所はその内容を審査し、支払督促を発付します。
もし相手方異議を申し立てると、手続きの流れは変わり通常の訴訟として受理されます。
相手方が2週間異議を申し立てなかったら次の流れとして仮執行宣言を申し立てます。
すると裁判所がまた、内容を審査して支払督促のに仮執行宣言を行います。
申立人は、直ぐに強制執行の手続きを取る事が出来ます。申立人が仮執行から30日以内に手続きをとらないと効力は失われてしまいます。
もし相手が仮執行の手続きに対して異議を申し立てれば、通常の裁判として審議される事になります。
相手から2週間以内に異議が申し立てられなければ強制執行は停止されません。
支払督促は、請求の内容が間違いなく、相手方から異議が申し立てをされる可能性が少ないものはこの制度を利用するメリットがあります。但し、具体的に強制執行するには相手方の財産を事前に見付けておきどのような財産を強制執行するか決めたうえで申し立てをした方をしなければなりません。