支払督促は、相手にそれが届かない場合は無効となってしまいますので、注意が必要です。支払督促は相手に特別送達で送達されることが条件となっているため、公示送達は認められていません。
相手がいなかったり、受け取りを拒否した時は、支払督促状は裁判所に戻されてしまいます。この時、債権者には不送達の知らせが届くのです。不送達の知らせが届いた時は、債務者の居所を自分で調べなければいけません。その上で、調査方法などの記録と一緒に、就業場所など別の場所に送達、または休日に送達するなど、送達方法を指定して再送達申請をします。
再送達をしても、また不送達の知らせが来た場合は、督促状を書留郵便などで送るか、書留に付随するかたちの普通郵便で送るか、送達方法をあらためて指定します。書留と一緒に送った倍は、債務者がそれを受け取って見ても見なくても、発信した段階で送達したものをみなされるのです。ただし、この方法の送達をするためには、債務者の居場所がどこであるかをしっかりと確認しなければいけません。きちんと調査をしなかったり、虚偽の報告をしたりすると、罰せられる可能性があるので注意するようにしましょう。
送達完了のハガキがきたら、相手の対応を見た上で、異議申立て期間内に異議が申し立てられなかった場合は、支払督促の申し立てを行います。
このように、支払督促は不送達の場合は無効となってしまいますので、注意するようにしましょう。