支払督促は自力で行えば安い費用ですることができます

支払督促は自力で行えば安い費用ですることができます

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支払督促は自力で行えば安い費用ですることができます

債務者が借金の返済をしないときの回収方法としては、支払督促などの様々な法的手段を使うことができます。
どの法的手段を行うのかについては、争っている内容やかかる費用などで判断することになります。
一般的にお金の返済を請求するときには、内容証明郵便の次に行う手段として支払督促があります。
支払督促とは、裁判所から請求書を通知してもらう制度のことで、裁判所に依頼することによって証拠調べなどを必要となることなく督促状を出してもらうことができます。
支払督促を行う管轄としては、債務者が所在している簡易裁判所となっており、140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円超のときには地方裁判所に行うことになります。
相手方の債務者が督促について異議申し立てを行うことなく2週間が経過したときには、仮執行制限の申し立てを行って、強制執行を行うことが可能です。
支払督促を行いために必要になってくる費用は、申し立ての手数料と書類の郵送料で、証明申請を行うときにはそれについての費用も支払う必要があります。
手続きを行うために弁護士や司法書士などの専門家に依頼したときには、弁護士費用などの支払いが発生しますが、自力で行うときには数千円単位の費用で行うことができます。
請求額によって発生する手数料の金額は異なり、請求額が100万円以上になるまでは10万円ごとに500円の手数料が発生します。
請求額が100万円以上から500万円までは、20万円増加する度に500円の手数料がかかります。

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