借金の支払いが出来なくなり、そのままにしていると裁判所から支払督促状という書類が届くこととなります。これはわかりやすくいうと消費者金融などの債権者が法的措置を行ったということです。自分たちが借金の返済を促がしているにもかかわらず、きちんとした返済が行われないため、裁判所に債権を回収できるように訴えた状態ということが出来ます。では支払督促状が届いてからはどの様な流れになるのでしょうか。
この書類は勤務先には送ることが出来ないことになっているため、必ず自宅に送られてきます。この書類には支払督促状と一緒に異議申立書という書類も含まれています。裁判所としては一方の言い分だけを聞くわけにはいかないので、異議がある場合には申し立ててくださいという意味です。期間は14日以内と決まっており、14日を過ぎると異議の申し立ては出来なくなります。異議を申し立てた場合には裁判所において訴訟が行われることとなります。もし異議をせずにそのままにしておくと今度は仮執行宣言付き支払督促申立書が送られてきます。この書類に関しても異議を申し立てることが可能です。異議を申し立てなかった場合には、法的に借金の存在が認められることとなり、判決が確定することとなります。すると強制執行も可能になるため、場合によっては財産や給料の差し押さえなどが行われる流れになります。以上が支払督促状が届いてからの流れになります。このように支払督促状が届いてからも対応出来る期間があることがわかります。自分での対応が難しい場合には専門家に依頼するようにしましょう。