「支払督促の返事をしない」ということは、これらの督促に対して異議申立てをしなかったということになり、差し押さえ等も行われてしまう可能性が高いです。すでに認められた差し押さえに対して異議申立てをすることはできないため、この段階では異議申立てという解決方法は選ぶことが出来ません。
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給与が差し押さえれれてしまった場合、差し押さえを解除する方法は3つあります。
借金が返済できないから困っているのに、借金を一括返済出来る人はほとんどいないでしょう。
さらには、収入源である仕事をやめることも避けたいところです。
すなわち、1番現実的な解決方法としては自己破産または個人再生の申立をすることです。
異議申立てが出来ないのであれば、少しでも借金を減らし、差し押さえを解除することが必要となるでしょう。
自己破産・・・借金を0円にすることができます。
個人再生・・・借金を大幅に減額することができます。
どちらも借金の負担は軽減できますが、デメリットはそれぞれあるのでしっかりとメリット・デメリットを把握して行って下さい。
自己破産や個人再生は個人の力だけでは簡単に手続きできることではありません。
また、自分の借金の状況が個人再生によって解決できるのか、もしくは自己破産をしなければならないのか、自分に最適な方法がどっちなのかを見極めることも難しいでしょう。
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法律事務所に相談しに行く前に、少し知っておきたい・・・という方も気軽に調べることができるのでおすすめです。
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借金の督促を無視し続けると、裁判所から支払督促が届くことがあります。これは債権者である金融機関が裁判所に申し立てたもので、法的な手段を用いて借金を取り立てようというものです。
裁判所から送られてくるこの支払督促には、異議申し立て書が同封されています。ですから支払督促に対して異議がある場合は、その異議申し立て書にその旨を記載して返事を出せばいいのです。しかもこの異議は、どのような理由でも申し立てることが可能です。たとえば分割で支払う意思があるというだけでも異議申し立てはできるのです。
もし異議申し立ての返事を行わなかった場合は、支払督促の手続きが次の段階に移ってしまいます。14日以内に異議申し立てをしなければ、次は裁判所から仮執行宣言付き支払督促申立書という書類が届くのです。
強制執行が行われれば、財産などに加え給料も差し押さえの対象となってしまいます。ただ強制執行にも一定のルールがあり、給料は手取り金額の4分の1までしか差し押さえることができません。もちろん強制執行に至らないようにすることが大切ですので、ここまでの手続きの間にまずは異議申し立てをしておきましょう。訴訟に移行すれば、話し合いにより平和的に解決することも可能です。